社会保険に加入させない派遣会社

 知り合いが前職を退職した後派遣会社に登録し、働くことになったのだが、会社が社会保険(年金、健康保険)の手続きをするまでの空白期間はどうすればよいのかと質問が来た。そもそも会社には労働者の入社日初日(試用期間も含め)から社会保険に加入する義務があることを伝えると、派遣元からこのような返信が返ってきたと教えてくれた。そこには、最初の2か月間を有期契約にしているため、社会保険への加入義務が生じないと書かれていた。ここで疑問が生じた。なぜ、最初の2か月間が有期契約なのかと。

 推察するに、社会保険は労使折半になる。そのため、少しでもコストを下げたい派遣会社は意図的に最初の2か月間を有期契約にしているのだろう。健康保険法第3条で「臨時に使用されるもので、2か月以内の期間を定めて使用される者」は被保険者とならない旨が記載されている。よって、2か月間の有期契約の場合、社会保険への加入義務は生じないが、そもそもこの規定は「継続雇用を前提としていない」労働者に対して適用されるものである。違法とは言えないものの、さも当然かのように最初の2か月間は有期契約だと伝え、労働者側からすればそれを受け入れざるを得ない状況にしている点で悪質だと言える。

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